1965-08-12 第49回国会 衆議院 運輸委員会 第4号
○佐藤説明員 従来、MATS輸送と一般輸送とは全然別のものであるという立場で、御指摘のような方針を堅持してまいっております。
○佐藤説明員 従来、MATS輸送と一般輸送とは全然別のものであるという立場で、御指摘のような方針を堅持してまいっております。
つまりMATS輸送というのは、地位協定によりまして、航空機のすべてが軍の管理下に入るわけでございます。そういう航空機が帰りに一般輸送をしたいという場合には、当然これはMATS輸送が解除されて一般の航空、商業便になって帰りたい、こういうことになるわけでございます。したがいましてそういうような申請は、当然軍からではございませんで、事業者から出てまいるわけでございます。
○佐藤説明員 お話はMATS輸送と一般輸送との関係についての御質問であり、大臣が申し上げましたのはそれぞれ先ほど来申し上げておりますように、MATS輸送については特例法の適用による、それ以外については航空法の適用によるということで、厳密に区別をして取り扱うということを申し上げておるわけでございます。
○町田説明員 話をしたと申しますか、具体的な例といたしまして、先生のおっしゃるように、たとえばMATS輸送で参りました便、帰り便がからになるときに、それで商業貨物あるいは一般の人を積んでいきたい、こういうような申請あるいはそういう話し合いが出てくることが間々ございます。そういうものにつきましては、すべてただいま申しましたような趣旨で不許可ということで処理しているわけでございます。
○町田説明員 私どもの方針ではMATS輸送というものは、お話がございましたように、安保地位協定に基づきまして特別の措置をしているわけでございますので、それと一般の商業便とを混同して使用することは厳格に区別するように申しております。したがいまして、お話のような事実はないと思います。また、そういう申請が出てまいりました場合には却下するという方針であります。
一般の人が羽田で乗ったか乗らないかということは、日本国内におけるこっちの事実行為なんですから、それは軍のMATS輸送計画が解除されなければ意思発動ができないということ、そういうことですか。